トランクルーム・コンテナボックス用途・利用上の注意

用途・利用上の注意

以下の事項は、利用契約に当たっての一般的な注意事項です。

1:保管責任 トランクルームは、保管責任の所在によって2つのタイプに分かれます

A 保管責任が利用者にあるもの ⇒ 不動産事業者等が保管場所を設け、利用者に収納スペースを貸しだすもので、荷物の保管責任は、利用者が負います。
メリット:比較的近場に収納スペースを借りられ、24時間自由に荷の出し入れが可能な所が多く、金額的にも割安です。
用  途:スポーツ用品やタイヤ、出し入れの頻度が高い業務資材、長期保管する重要度の低い書類、リフォーム時などの家具の一時保管など、保管条件やセキュリティに高いレベルを求めなくて良いものに適しています。
補  償:基本的に、利用者が必要に応じて自分で保険を掛けます。

B 保管責任が倉庫会社にあるもの ⇒ 倉庫事業者が、利用者の荷物を預かり、保管するもので、荷物の保管責任は、倉庫事業者が負います。
メリット:荷の出し入れに、倉庫事業者の手を必要としますが、温度、湿度など保管するものに適した環境で、荷物の保全に責任をもって管理してくれます。個人向けのサービスも増えています。
用  途:比較的高価なものや、温湿度管理が必要なものなど、利用価格より安全な保管を優先したいものに適しています。
補  償:利用契約時に補償金額を設定し、倉庫事業者が保険を掛けます。

2:保証金 保証人

保証金・保証人の設定条件は、事業者によって異なりますが、おおよそ、次の2種のどちらかが必要となります。
(1)保証金 月額利用料の3か月分程度を先に支払、解約時に清算
(2)保証人 保証人若しくは契約時に保証会社との契約を先に行う。保証契約料は、一般的に初年度は月額利用料の1ヶ月分。

3:保管できないもの 保管されないほうが良いもの

・揮発性、引火性のある液体・気体など
・ガスボンベなどの高圧容器
・毒物、産業廃棄物など法律で定められた管理が必要なもの
・灯油の入ったままの石油ストーブ
・霜取りをしていない冷蔵庫など漏水する可能性のあるもの
・現金・貯金通帳・印鑑・権利書など
・生物
・食品類
・異臭を発するもの

4:利用目的の制限

事務所・工作所代わり、人の居住、転貸し等、物品の収納以外の目的で利用契約することは出来ません。